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最終更新日:2020年10月5日
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神戸市西区櫨谷町松本字小田,字下谷及び字東山並びに玉津町二ツ屋字青谷,字東山及び字角谷並びに玉津町水谷青谷
付近図
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約31.2ヘクタール
令和元年12月17日
地区計画の目標 | 当地区は第二神明道路玉津インターチェンジの北東に位置し,阪神高速神戸線,神戸淡路鳴門自動車道等の高速道路網へのアクセスが良好な地区である。 神戸の工業の多様化,高度化に資するよう,健全で合理的な土地利用を行う。また産業活性化と地域雇用創出を通じて,地域の活性化に貢献するとともに,内陸部の産業エリアの形成を図ることを目標とする。 |
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地区計画図
(図面をクリックすると拡大されます。221KB)
土地利用の方針 |
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地区施設の整備の方針 |
周辺との環境等の調和及び良好な生産環境の形成を図るため,既存道路状況を考慮した道路ネットワークや既存の自然環境を保全するための緑地,地域に広く開放する緑地広場を適正に配置する。 |
建築物等の整備の方針 |
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道路 |
幅員 約10m 延長 約670m (計画図表示のとおり) |
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緑地広場 |
1ヶ所 面積 約0.9ha (計画図表示のとおり) |
緑地 |
2ヶ所 面積 約3.4ha (計画図表示のとおり) |
地区の細区分 (面積) |
業務地区A (約25.4ha) |
業務地区B (約5.8ha) |
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用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 ⑴神社,寺院,教会その他これらに類するもの ⑵公衆浴場 ⑶自動車教習所 ⑷床面積の合計が15㎡を超える畜舎 ⑸カラオケボックスその他これに類するもの |
次の各号に掲げる建築物は,建築してはならない。 ⑴神社,寺院,教会その他これらに類するもの ⑵公衆浴場 ⑶自動車教習所 ⑷床面積の合計が15㎡を超える畜舎 ⑸カラオケボックスその他これに類するもの |
敷地面積の最低限度 |
3,000㎡
ただし,巡査派出所,公衆電話所その他のこれらに類する公益上必要な建築物については,この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は,2m以上とする。 ただし,外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるものについてはこの限りでない。 |
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用途地域 |
工業専用地域 |