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最終更新日:2024年8月6日
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神戸市垂水区舞多聞西1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目
舞多聞東1丁目、2丁目、3丁目
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約108.4ヘクタール
当地区は、神戸研究学園都市の南に位置し、土地区画整理事業により、住宅を中心とした整備を進め、周辺の既存の良好な住機能、教育・研究機能、スポーツ・レクリエーション機能や広域幹線道路の結節機能と連携し、新たな都市拠点の形成を図る地区である。 本計画は、事業効果の増進を図るとともに、良好な居住環境と適切な都市機能の立地との調和を図り、ゆとりと活気ある市街地の形成を適切に誘導することを目標とする。 |
地区計画図
(図をクリックすると拡大されます。)
土地利用 の方針 |
当地区を「自然住宅地区」、「住宅地区」、「沿道施設地区」、「中心地区」に区分し、多様な機能を有する複合的な土地利用を図るものとする。
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地区施設の整備の方針 | 周辺住宅地と調和し、良好な地区環境の形成を図るため、緑地を適正に配置する。 |
建築物等の整備方針 |
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緑地 | 13ヶ所面積約5.3ヘクタール (計画図表示のとおり。ただし、敷地の出入口に供するために、2ヶ所以内で緑地の切開きを行うことができる。) |
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地区の細区分 |
自然住宅地区A |
自然住宅地区B |
自然住宅地区C | |
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用途の制限 |
- |
次の各号に揚げる建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 1.住宅 2.兼用住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものに限る) 3.前2号の建築物に附属するもの |
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容積率の最高限度 |
- |
100% |
- | |
建ぺい率の最高限度 |
- |
50% |
- | |
敷地面積の最低限度 |
300平方メートル ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 |
300平方メートル ただし、土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地において、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合については、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 |
道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は、1メートル以上とする。 ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 1.車庫その他これに類する用途(以下「車庫等の用途」という。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であること 2.外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること |
1.道路境界線から外壁等の面までの距離は、2.5メートル以上とする。ただし、計画図表示の道路境界線については、この距離を1メートル以上とする。 2.計画図表示の地区境界線から外壁等の面までの距離は30メートル以上とする。 |
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高さの最高限度 | - | 15メートル | - | |
用途地域 |
第一種低層住居 |
第一種住居地域 |
第一種低層住居 専用地域 |
地区の細区分 |
住宅地区A |
住宅地区B |
沿道施設地区A |
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用途の制限 |
- |
- |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 |
容積率の最高限度 |
- |
- |
- |
建ぺい率の最高限度 |
- |
- |
- |
敷地面積の最低限度 |
130平方メートル ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 |
- |
- |
壁面の位置の制限 |
道路境界線から外壁等の面までの距離は、1メートル以上とする。 ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 |
- |
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高さの最高限度 | - | 計画図表示の区域 20メートル |
15メートル |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域 |
第一種低層住居専用地域 |
第一種住居地域 |
地区の細区分 |
沿道施設地区B |
沿道施設地区C |
中心地区 |
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用途の制限 |
次の各号に揚げる建築物は建築してはならない。 |
住宅、共同住宅、寄宿舎、又は下宿(他の用途を併存又は併設するものを含む。)は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 |
容積率の最高限度 |
計画図表示の区域 |
- |
- |
建ぺい率の最高限度 |
60% |
- |
- |
敷地面積の最低限度 |
- |
- |
- |
壁面の位置の制限 |
計画図表示の道路境界線から外壁等の面までの距離は10メートル以上とする。 |
- |
- |
高さの 最高限度 |
計画図表示の区域 15メートル |
- | - |
用途地域 |
近隣商業地域 |
準住居地域 |
第一種住居地域 |