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最終更新日:2023年4月14日
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神戸市中央区新港町
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約3.4ヘクタール
2018(平成30)年3月19日
当地区は、阪神高速道路神戸線の京橋ランプの南西に位置し、大正11年に竣工されて以来、神戸港が日本を代表する貿易港としての地位を確立するために重要な役割を果たしてきた地区である。 本計画は、かつての神戸港の拠点であり、都心に近接するウォーターフロントという立地を活かして、魅力と賑わいの創出を図るため、都市機能を適切に誘導することを目標とする。 |
地区計画図
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土地利用の方針 | 当地区を、「複合利用地区A」、「複合利用地区B」に区分し、施設配置や施設デザイン・景観に十分配慮し、魅力と賑わいのある都心・ウォーターフロントづくりを行う。
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地区施設の整備の方針 | 旧居留地~当地区~水際までを結ぶ動線及びウォーターフロント全体の回遊性の強化、ウォーターフロントという立地を活かした親水性、開放感を感じることができるよう地区施設を適切に配置する。 |
建築物等の整備の方針 | 神戸のウォーターフロントとして風格ある都市環境を形成するため、建築物等の用途、配置、規模及び形態・意匠等に留意して整備を行うとともに、旧居留地との連続性や周辺の歴史的建造物との調和にも配慮する。
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道路(歩道) | 幅員 約1.5から5メートル 延長 約750メートル(計画図表示のとおり) | |
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緑地広場 | 1ヶ所 面積 約0.15メートル(計画図表示のとおり) | |
その他の公共空地 | 水際デッキ | 幅員 約5から10メートル 延長 約80メートル(計画図表示のとおり) |
デッキ | 幅員 約5メートル、約200メートル、地上からの昇降機能を含む(計画図表示のとおり) |
地区の細区分(面積) | 複合利用地区A (約2.3ヘクタール) |
複合利用地区B (約1.1ヘクタール) |
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用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1. 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿(他の用途を併存又は併設する場合を含む。)の住戸又は住室の用途に供する部分を1、2階部分に設けるもの 2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3. キャバレー、料理店その他これらに類するもの 4. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1. 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿(他の用途を併存又は併設する場合を含む。) 2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3. キャバレー、料理店その他これらに類するもの |
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敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 1. 計画図表示の敷地境界線から建築物の外壁またはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1メートル以上とする。 2. 上記以外の敷地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。 |
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形態・意匠の制限 | 建築物等の外装材及び窓ガラスについては、落下防止の措置を講じること。 建築物等の意匠(形態、材料、色彩等)は景観形成に配慮されたものとすること。 店舗等の1階部分(デッキ、水際デッキに面する部分については、1、2階部分)のシャッターは透視可能なものとする。ただし、防火上、防犯上やむをえない場合にはこの限りでない。 日除けテントは、地盤面からの高さが2.5メートル未満の部分には設置せず、支柱も設けないこと。 建築物等の屋上部分に広告塔、看板その他これらに類するものは設置しないこと。また、壁面からの突き出し広告も設置しないこと。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 塀、垣及びさくを設置してはならない | ||
主な用途地域 | 商業地域・準工業地域 | 準工業地域 |