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最終更新日:2020年10月5日
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神戸市垂水区 桃山台6丁目、桃山台7丁目、下畑町字獄ヶ山、字小川、字岩原、字尻スボ、名谷町字小川
付近図
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約7.2ヘクタール
平成15年6月24日
平成15年9月30日(変更)
当地区は、郊外住宅市街地を形成している垂水区東部の都市計画道路須磨多聞線沿いに位置している。
本計画は、幹線道路沿道の立地条件をいかし、商業機能を適切に誘導するとともに、周辺の低層住宅地との調和を図り、活気とゆとりある市街地の形成を図ることを目標とする。
地区計画図
(図面をクリックすると拡大されます。132KB)
土地利用の方針 | 周辺の低層住宅地に配慮しつつ、幹線道路沿道において商業施設を適正に配置し、地域の生活利便性の向上を図る。 |
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地区施設の整備方針 | 周辺の住環境及び自然環境に配慮し、道路及び緑地を適正に配置する。 |
建築物等の整備の方針 | 幹線道路沿道にふさわしい活気のある市街地を形成するとともに、周辺の低層住宅地に配慮し、建築物等の用途、配置及び高さに留意して整備を行う。 |
約7.2ヘクタール
道路 | 幅員 約12メートル 延長 約300メートル(計画図表示のとおり) |
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緑地 | 緑地 1ヶ所 面積 約1.4ヘクタール(計画図表示のとおり) |
緑地帯 幅員 約10メートル 延長 約270メートル (計画図表示のとおり。ただし、敷地の出入口に供するために、2ヶ所以内で、かつ、延長の合計8メートルを限度に緑地帯の切開を行うことができる。) |
地区の細区分 (面積) |
沿道地区A (約4.9ヘクタール) |
沿道地区B (約2.3ヘクタール) |
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建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
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壁面の位置の制限 | 道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は3メートル以上とする。 ただし、下記の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
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建築物等の高さの最高限度 | 20メートル | 10メートル ただし、階段室、昇降機塔、昇降機の乗降ロビーその他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内で、かつ、市長が良好な住居の環境を害するおそれがないと認める場合、その部分については15メートルとする。 |