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最終更新日:2020年10月5日
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神戸市西区 玉津町小山字竹ノ戸、屋寺、東オトシ、イカリ、川端、走り田、居屋敷、犬山、大山、大畑ケ、日輪寺、二ツ屋字池ノ内の各一部、小山字小谷
付近図
(図をクリックすると拡大されます。約31KB)
約18.5ヘクタール
平成11年10月8日
当地区は第二神明道路玉津インターチェンジの東側に位置しており、神戸・明石の都市近郊の住宅市街地として整備されつつある。
本計画は都市近郊の住宅市街地としてふさわしい生活利便施設等の立地と、良好な住環境が調和したゆとりある市街地の形成を適正に誘導することを目標とする。
地区計画図
(図面をクリックすると拡大されます。157KB)
土地利用の方針 | 当地区を「低層住宅地区」・「中低層住宅地区」・「複合住宅地区」・「教育文化地区」・「地域拠点地区」及び「業務地区」に区分し、都市近郊の住宅市街地としての計画的な土地利用の誘導を図る。
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地区施設の整備方針 | 土地区画整理事業で整備される道路、公園などを生かし、土地利用の増進及び健全かつ良好な環境の形成を図る。 |
建築物等の整備方針 |
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地区の細区分 (面積) |
低層住宅地区 (約6.7ヘクタール) |
中低層住宅地区 (約2.0ヘクタール) |
複合住宅地区 (約3.0ヘクタール) |
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用途の制限 | - | - | 次の各号に該当する用途の建築物は建築してはならない。
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敷地面積の最低限度 | 130平方メートル ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
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壁面の位置の制限 | - | 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。ただし、次の各号に該当する場合は除く。
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高さの最高限度 | - | 20メートル | 20メートル |
垣・柵の構造の制限 | 道路に面するへいは生垣または、高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンスと植裁を併設したものとする。 | - | - |
地区の細区分 |
教育文化地区 |
地域拠点地区 |
業務地区 |
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用途の制限 |
店舗、飲食店その他これらに類するもので床面積の合計が150平方メートルを越えるものは建築してはならない。 |
次の各号に該当する用途の建築物は建築してはならない。
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敷地面積の最低限度 |
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壁面の位置の制限 |
道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。ただし、次の各号に該当する場合は除く。
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高さの最高限度 |
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垣・柵の構造の制限 |
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